以下は 特定企業名を挙げず、一般化した“持株会で起きがちなインサイダー取引の典型事例” を簡潔にまとめたものです(※実際の事件をモデルにした“類型的な事例”であり、特定企業や人物を示すものではありません)。
事例:内部情報を知った社員が、持株会を通じて株を購入してしまったケース
ある上場企業で、社員Aはプロジェクト担当として「新製品が大ヒット見込みで、四半期決算が大幅増益になる」という未公開の重要情報を知った。
この情報を知った直後、Aは持株会の積立額を増額した。
結果として、情報公開後に株価は急騰。
Aは利益を得たものの、「情報入手時期」と「購入タイミング」の矛盾に気づき、調査の結果、金融商品取引法のインサイダー取引に該当すると判断された。
最終的にAは
- 課徴金の支払い
- 企業内での懲戒処分
- 社名公表
といった重大な処分をうけた。
ポイント(なぜ持株会でもインサイダーになるのか?)
- 持株会の購入でも 社員本人が購入指示(増額・追加購入)を行えば「取引」に該当」
- 「自動積立」は通常問題にならないが、未公開情報を知った後に積立額を突然変更する行為はアウト
- 社員は 上場企業の“特定関係者” としてインサイダー規制の対象になる
- “持株会だからセーフ”という誤解が事件を生む